[Tips] 媒介契約の種類|不動産・一戸建て・マンション・土地ならハウスドゥ 家・不動産買取専門店 川崎千年

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[Tips] 媒介契約の種類

不動産売却をご検討中の皆様に「媒介契約の種類」について紹介します。

 

不動産売却を不動産会社に依頼する際に結ぶ契約のことを媒介契約といいます。
活動内容、仲介手数料、報告義務などを明確にし、不動産業法に基づく円滑な取引を目的としています。
契約は、3ヶ月以内と定められています。

 

■媒介契約の種類
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約

 
●一般媒介契約
複数の不動産会社に売却したい物件の仲介を依頼することができる契約の方法です。
他の媒介契約よりも自由度の高い契約方法です。
ただ、売主様自身が複数の負動産会社とやり取りする必要があるので管理が大変かもしれません。
締結した不動産会社から売主様への販売状況の報告義務はありません。

 

●専任媒介契約
1社の不動産会社に対して仲介を依頼できる契約です。窓口が1つなので管理が楽です。
締結すると、7日以内に他の不動産会社とも情報が共有されます。
不動産会社から売主様へ2週間に1回以上販売状況が報告されます。

 

●専属専任媒介契約
1社の不動産会社に対して仲介を依頼できる契約です。窓口が1つなので管理が楽です。
締結すると、5日以内に他の不動産会社とも情報が共有されます。
不動産会社から売主様へ1週間に1回以上販売状況が報告されます。
ただ、もし知り合いなどで不動産を取引したいとなった場合でも不動産会社を通す必要が出てきます。

 

 
不動産会社に売却を依頼をする際、お客様の売却の方針に合うものを、これら3つの契約の中からご選択いただけます。

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